【測量業者登録】

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[測量業者登録制度]

測量業」を営むに当たっては、個人、法人、元請け、下請けに関わらず、法(測量法)の定めるところにより「測量業者の登録」を受けなければなりません。

 

[測量業とは]

測量業」とは、「基本測量」「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請負う営業をいいます。

それぞれの内容は次のとおりです。

①「基本測量」

すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの。

②「公共測量」

基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部もしくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実地するもの。

③基本測量及び公共測量以外の測量

基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実地する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

 

[登録の要件]

登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに「測量士」を一人以上置くことが必要です。

また、登録拒否要件に該当しないこと必要です。

※登録拒否要件とは、次の内容です。

1.破産者で復権を得ないもの、2.測量業法で過去に登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しないもの、3.過去に測量業のむ登録営業に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの、4.営業に関し成年者と同一に行為能力を有しない未成年者被後見人でその法定代理人が1.~3.のいずれかに該当するもの、5.法人でその役員のうちに1.~3.のいずれかに該当する者があるもの

 

 

[必要書類]

①次の事項を記載した登録申請書

 1.商号又は名称

 2.営業所の名称及び所在地

 3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名

    個人である場合は、その氏名

 4.主として請負う測量の種類及び測量以外の営業を行っている場合は、当 

    該営業所の種類

②添付書類

 1.営業経歴書及び法人である場合は定款

 2.直前2年の各事業年度における測量実地金額を記載した書面

 3.法人である場合は、貸借対照表及び損益計算書及び利益処分に関する書 

   類(株主資本変動計算書)

   個人である場合は、貸借対照表及び損益計算書

 4.法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付

   額済額を証する書類

 5.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面

 6.登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が

   欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

 7.「登録の要件」を備えていることを誓約する書面

 8.登録免許税の領収証書又は登録手数料の収入印紙

 

 

[申請先]

申請先の窓口は、国土交通省各地方整備局長宛です。

 

[標準処理期間]

申請書提出から登録まで、おおむね70日程度かかります。